助成金一覧

キャリアアップ助成金

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者のキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対する支給される助成金です。 有期契約労働者等の安定した雇用形態(正社員など)への転換等を目的としています。

Ⅰ 正社員化コース

有期契約労働者等など不安定な就業状況の労働者を安定した正社員へと転換するコースです。 1年契約を毎年更新するようなパートタイマーさんなどが対象になります。

対象となる事業主

1. 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当すること 2.Bの要件に該当していないこと。

3.対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況がわかる書類(労働者名簿、賃金台帳、タイムカード等)、およびその措置の状況を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。

支給額

1. 本助成金(コース)は、次表の額が支給されます。
措置内容 対象労働者 1人あたり支給額 対象者が母子家庭の母等・父子家庭の父の場合、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合 派遣労働者を 直接雇用した場合
有期契約→正規 57万円(72万円) 9.5万円加算 28.5万円加算
無期雇用→正規 28.5万円(30万円) 47,500円加算 28.5万円加算

Ⅱ 賃金規定改定コース

有期契約労働者等の「賃金に関する規定」をいままでより高い水準にし、それに伴って従業員の賃金を上げると支給される助成金です。 具体的には、2%以上上げる必要があります。

対象となる事業主

1.  「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当すること 2. Bの要件に該当していないこと。

3. 対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況がわかる書類(労働者名簿、賃金台帳、タイムカード等)、およびその措置の状況を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。

支給額

57万円(72万円)

※( )内は生産性要件をみたす事業所

Ⅲ その他のコース

・障害者正社員化コース

有期雇用などの身体障碍者(重度または軽度)・知的障害者(重度または軽度)・精神障碍者などの方を正社員として登用すると支給される助成金です。
支給金額
45万円~120万円 労働者の障害の程度や現在の雇用形態、キャリアアップ後の雇用形態によって決定されます。 ・賃金規定等共通化コース 有期雇用労働者が賃金などの面で正社員と同じ待遇を受けられるよう制度を整えると支給される助成金です。 「みんな同じ賃金にしなさい」というわけではなく、「同じ仕事をしているのに正社員と有期雇用労働者に賃金に差がついてしまう」のがNGです。 支給金額 57万円(72万円)

※( )内は生産性要件をみたす事業所

・賞与・退職金制度導入コース 選択的適用拡大導入時処遇改善コース 短時間労働者労働時間延長コース

職場定着支援助成金

魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主に対して助成するものであり、雇用管理の改善を推進し、魅力ある雇用創出を図ることを目的としています。 本助成金は Ⅰ 雇用管理の改善を行う事業主に助成を行う「個別企業助成コース」Ⅱ 労働環境向上事業を行う事業協同組合等に助成を行う「中小企業団体助成コース」の 二つのコースに分けられますが、ここでは、Ⅰ個別企業助成コースのみ取り上げます。

Ⅰ 個別企業助成コース

雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)の導入などを通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成するものであり、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保と魅力ある職場の創出を目的としています。 また、介護事業主の場合は、介護福祉機器の導入等および賃金制度の整備も助成対象となります。ここでは、雇用管理制度のみ取り上げます。

対象となる事業主

本助成金(コース)を受給する事業主は次の要件を満たすことが必要です。 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと。そのうち特に次の点に留意してください。

上記「対象となる措置」の各措置の実施状況及び支払い状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること

支給額

1.本助成金(コース)は、導入した制度等に応じて、下表の額が支給されます。
助成金の種類 支給額
雇用管理制度助成
制度導入助成
評価・処遇制度 10万円
研修制度 10万円
健康づくり制度 10万円
メンター制度 10万円
目標達成助成 60万円

建設労働者確保育成助成金

建設労働者の雇用の改善、技能の向上を行う中小建設事業主等に対して助成するものであり、建設業における若年労働者の確保、育成および技能継承を図ることを通じ、建設労働者の雇用の安定、能力の開発および向上を目的としています。 本助成金は12種類の助成コースに分けられますがここでは人材育成に関連した4コースのみ取り上げます。 Ⅰ 認定訓練コース(経費助成) Ⅱ 認定訓練コース(賃金助成) Ⅲ 技能実習コース(経費助成) Ⅳ 技能実習コース(賃金助成)

対象となる事業主等

本助成金を受給する事業主等は、次の要件を満たすことが必要です。
  1.  「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと。そのうち特に次の点に留意してください。

    上記「対象となる措置」の実施状況及び支払い状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。

  2.  雇用管理責任者を選任していること。
  3. 以下の助成コースごとの要件を満たすこと
    Ⅰ 認定訓練コース(経費助成)
    中小建設事業主または中小建設事業主団体であること
    Ⅱ 認定訓練コース(賃金助成)
    中小建設事業主であること
    Ⅲ 技能実習コース(経費助成)
    中小建設事業主または中小建設事業主団体であること(女性建設労働者に対する技能実習の場合は建設事業主または建設事業主団体)
    Ⅳ 技能実習コース(賃金助成)
    中小建設事業主であること(女性建設労働者に対する技能実習の場合は建設事業主)

支給額

本助成金は、助成コースごとに定められた支給額が支給されます。
Ⅰ 認定訓練コース(経費助成)
広域団体認定訓練補助金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成において支給対象経費とされた額の1/6相当額が支給されます。
Ⅱ 認定訓練コース(賃金助成)
認定訓練を受講した建設労働者1人1日当たり5,000円が支給されます。 ただし、1事業所への1の年度(支給申請年月日を基準とし、同年度4月1日から翌年3月31日まで)の認定訓練コース(賃金助成)に係る支給額の合計として1,000万円が上限となります(平成28年4月1日以降に開始する認定訓練から適用されます)。
Ⅲ 技能実習コース(経費助成)
  1. (中小建設事業主) 技能実習の実施に要した経費の9割(登録教習機関、登録基幹技能者講習機関が支給されます。 (中小以外の建設事業主) 女性建設労働者の技能実習の実施に要した経費の5割が支給されます。
  2. 1つの技能実習について1人当たり10万円を上限とします。
  3. 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)の中小建設事業主は、経費の10割(委託して行う場合も含む)が支給されます。
  4. 1事業所への1の年度(支給申請年月日を基準とし、同年度4月1日から翌年3月31日まで)の技能実習コースに係る経費助成及び賃金助成の支給額の合計として500万円が上限となります(平成28年4月1日以降に提出した計画届に記載された技能実習から適用されます)
Ⅳ 技能実習コース(賃金助成)
  1. 技能実習を受講した建設労働者1人1日当たり8,000円が支給されます。
  2. 1つの技能実習につき20日分を上限とします。
  3. 1事業所への1の年度(支給申請年月日を基準とし、同年度4月1日から翌年3月31日まで)の技能実習コースに係る経費助成及び賃金助成の支給額の合計として500万円が上限となります(平成28年4月1日以降に提出した計画届に記載された技能実習から適用されます)

キャリア形成促進助成金

キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や制度の導入及び適用をした際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。 本助成金の対象となる訓練・制度は以下の16種類です。
雇用型訓練コース 特定分野認定実習併用職業訓練 建設業、製造業、情報通信業が実施する厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
認定実習併用職業訓練 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練(Ⅰの訓練を除く)
中高年齢者雇用型訓練 直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等を対象としたOJT付き訓練
重点訓練コース 若年人材育成訓練 採用5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練
熟練技能育成・承継訓練 熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
成長分野等・グローバル人材育成訓練 成長分野や、海外関連業務に従事する人材育成のための訓練
中長期的キャリア形成訓練 厚生労働大臣が専門実践教育訓練として指定した講座
育休中・復職後等人材育成訓練 育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練
一般型訓練コース 一般企業型訓練 上記以外の訓練
一般団体型訓練 事業主団体等が行う訓練
制度導入コース 教育訓練・職業能力評価制度 従業員に対する教育訓練か職業能力評価を、ジョブ・カードを活用し計画的に行う制度を導入し、適用した場合に助成
セルフ・キャリアドック制度 一定の要件を満たすセルフ・キャリアドック制度を導入し、適用した場合に助成
技能検定合格報奨金制度 技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、適用した場合に助成
教育訓練休暇等制度 教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を導入し、適用した場合に助成
社内検定制度 社内検定制度を導入し、実施した場合に助成
事業主団体助成制度 従業員に対し、教育訓練か職業能力評価を行う構成事業主の支援及び業界検定・教育訓練プログラムの開発を実施した場合に助成

雇用型訓練コース

(Ⅰ 特定分野認定実習併用職業訓練)
建設業、製造業、情報通信業に関する認定実習併用職業訓練(厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練)を実施した場合に助成が受けられる訓練コースです。

対象となる事業主

本助成金を受給する事業主は、次の1~4のすべてを満たすことが必要です。 1. 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと。そのうち特に次の点に留意してください。

上記「対象となる措置」の各要件を満たして訓練を受講する対象労働者(以下「支給対象者」という)の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、及び訓練の状況とそれに要した費用を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること

2. 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること 3. 職業能力開発推進者を選定していること 4. 職業訓練等を受ける期間において、所定労働時間に労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること。ただし、成長分野等・グローバル人材育成訓練のうち海外で実施する訓練、育休中・復職後等人材育成訓練のうち育児休業中の訓練および中長期的キャリア形成訓練のうち労働者が自発的に受講する訓練は、4の要件を適用しません。

※注意 次のいずれかに該当する事業主は支給対象になりません。

  • 年間職業能力開発計画の提出日の前日から6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)をした場合(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)
  • 年間職業能力開発計画の提出日の前日から6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aに区分される離職理由により離職した者として雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く)

支給額

1. 雇用型訓練コースの助成金は、下表の額が支給されます。
訓練区分 訓練の方法 助成対象 支給額
特定分野認定 実習併用職業訓練 Off-JT 賃金助成 1時間あたり800円(400円)
経費助成 2/3(1/2)
OJT 訓練実施助成 1時間あたり700円(400円)
認定実習併用職業訓練 中高年齢者雇用型訓練 Off-JT 賃金助成 1時間あたり800円(400円)
経費助成 1/2(1/3)
OJT 訓練実施助成 1時間あたり700円(400円)

※注1 ( )内は中小企業以外分 ※注2 一定の要件を満たすセルフ・キャリアドック制度導入企業及び若者雇用促進法に基づく認定事業主を対象に経費助成率を、特定分野認定実習併用職業訓練については、通常2/3(1/2)のところ2/3(2/3)に引き上げ。認定実習併用職業訓練及び中高年齢者雇用型訓練については、通常1/2(1/3)を2/3(1/2)に引き上げ

2. 訓練経費助成の支給限度額は下表のとおりです。
訓練区分 企業規模 20時間~ 100時間未満 100時間~ 200時間未満 200時間以上
特定分野認定実習併用職業訓練 (企業単独型訓練・企業連携型訓練) 認定実習併用職業訓練 中高年齢者雇用型訓練 中小企業 15万円 30万円 50万円
中小企業以外 10万円 20万円 30万円
特定分野認定実習併用職業訓練 (事業主団体等連携型訓練) 中小企業 事業主団体等 15万円 30万円 50万円
中小企業以外 事業主団体等 10万円 20万円 30万円
3.重点訓練コースの助成金は、下表の額が支給されます。
訓練区分 訓練の方法 助成対象 支給額
若年人材育成訓練 熟練技能育成 承継訓練 成長分野等 グローバル人材育成訓練 中長期的キャリア形成訓練 育休中・復職後等人材育成訓練 Off-JT賃金助成1時間あたり800円(400円)
経費助成 1/2(1/3) 【2/3(1/2) ※6】

注1 ( )内は中小企業以外分 注2 育休中・復職後等人材育成訓練、成長分野等・グローバル人材育成訓練に対しては、経費助成のみ行います。(賃金助成はありません) 注3 育休中・復職後等人材育成訓練、成長分野等・グローバル人材育成訓練に対しては、経費助成のみ行います。(賃金助成はありません) ※6 育児休業中等にかかる訓練の場合

4.訓練経費助成の支給限度額は下表のとおりです。
訓練区分 企業規模 20時間~ 100時間未満(※7) 100時間~ 200時間未満 200時間以上
若年人材育成訓練 熟練技能育成・承継訓練 成長分野等 グローバル人材育成訓練 中長期的キャリア形成訓練(注4) 育休中・復職後等人材育成訓練(注4) 中小企業 15万円 30万円 50万円
中小企業以外 10万円 20万円 30万円

注4. 育休中・復職後等人材育成訓練のうち、育児休業中の訓練等については、企業規模に応じて、中小企業の場合は30万円、中小企業以外の場合は20万円、中長期的キャリア形成訓練のうち訓練の実施方法が通信制として講座指定された訓練等については、企業規模に応じて、中小企業の場合は50万円、中小企業以外の場合は30万円とし、訓練時間に応じた限度額は設けない。

※7 育休中・復職後等人材育成訓練については、10時間以上100時間未満

一般型訓練コース

Ⅸ~Ⅹ 一般型訓練コース
雇用型訓練コース・重点訓練コース以外の訓練
Ⅸ 一般企業型訓練
雇用型訓練コース・重点訓練コース以外の訓練上記以外の訓練

対象となる事業主

上記、雇用型訓練コース・重点訓練コースにおける「対象となる事業主」の要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。 1. セルフ・キャリアドックを規定すること 定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保を労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画のいずれかに定めること 2.中小企業事業主であること

支給額

1.本コースの助成金は、下表の額が支給されます。
訓練区分 訓練の方法 助成対象 支給額
一般企業型訓練 Off-JT 賃金助成 1時間あたり400円
経費助成 1/3

注1. 育児休業中等にかかる訓練の場合

2.訓練経費助成の支給限度額は下表のとおりです。
訓練区分 企業規模 20時間~ 100時間未満 100時間~ 200時間未満 200時間以上
一般企業型訓練 中小企業 7万円 15万円 20万円

特例措置

東日本大震災復興対策としての特例措置 特定被災区域に該当する事業主(※1)が、平成29年3月31日までの間に職業訓練等を開始した場合は、通常より高い支給額及び助成率が適用されます。 ※1 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県内の東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村内に所在する事業主
訓練区分 訓練の方法 助成対象 支給額
一般企業型訓練 Off-JT 賃金助成 1時間あたり800円(400円)
経費助成 1/2(1/3)
認定実習併用職業訓練 Off-JT 賃金助成 1時間あたり800円(400円)
経費助成 1/2(1/3)
OJT 賃金助成 1時間あたり700円(600円)

制度導入コース(事業主向け)

教育訓練・職業能力評価制度、セルフ・キャリアドック制度、技能検定合格報奨金制度、教育訓練休暇等制度、社内検定制度を導入する事業主に対して助成するものであり、人材育成の取組みの推進による、労働者の職業能力の開発・向上およびその主体的なキャリア形成の促進を目的としています。

対象となる事業主

本助成金(コース)を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たすことが必要です。 1. 上記「対象となる措置」の実施状況及び支払い状況等を明らかにする書類を整備し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること 2. 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること 資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く) 3.職業能力開発推進者を選定していること

4.本パンフレットの「各雇用関係助成金に共通の要件等」(本パンフレット7~8ページ)のAの要件を満たしているとともにBの要件に該当していないこと

※注意 次のいずれかに該当する事業主は支給対象になりません。

  • 制度導入・適用計画届の提出日の前日から6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)をした場合(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)
  • 制度導入・適用計画届の提出日の前日から6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aに区分される離職理由により離職した者として雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く)

支給額

1つの制度を導入するごとに助成金として50万円(中小企業以外は25万円)が支給されます。

各雇用関係助成金に共通の要件等

雇用関係助成金については、各助成金の記載された要件等のほか、共通して次の要件等が適用されます。

A .受給できる事業主

雇用関係助成金を受給する事業主は、各助成金の解説の「対象となる事業主」に記載した要件を満たすほか、次の1~3の要件のすべてを満たすことが必要です。
  1.  雇用保険適用事業所の事業主であること
  2.  支給のための審査に協力すること  ①支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること ②支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること ③管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
  3. 申請期間内に申請を行うこと

B. 受給できない事業主

次の1~7のいずれかに該当する事業主は、雇用関係助成金を受給することができません。
  1.  不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
  2.  支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
  3.  支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
  4.  性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
  5.  暴力団関係事業主
  6.  支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
  7.  不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

C. 中小企業の範囲

原則として、次の表の「資本または出資額」か「常時雇用する労働者数」のいずれかを満たす企業が「中小企業」に該当します。
産業分類 資本金または出資額 常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下