有休の基本ルール

年次有給休暇(有休)は労働者が給料をもらいながら会社を休むことができる「権利」です。

基本的には権利を持つ労働者が有給休暇を使うことはいつでも何日でも(残っている限りは)OKです。

 

有休は入社してから半年経つと自動的に付与され、そこから1年ごとに付与されていきます。

フルタイムで働く人と週に何回かしか働かない人で付与される日数は異なります。

週5で働く人

勤務年数

6か月

1年

6か月

2年

6か月

3年

6か月

4年

6か月

5年

6か月

6年

6か月以上

一般労働者

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

週3で働くパートタイマー

勤務年数

6か月

1年

6か月

2年

6か月

3年

6か月

4年

6か月

5年

6か月

6年

6か月以上

週3パート

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

従業員が有休を申請した場合は、会社はよっぽど困るとき以外は拒否することはできません。(時季変更権)

もらってから2年経過するとせっかくもらった有休が消滅してしまいますし、会社は有休とらせないと罰則になる場合があるので(労働基準法の第39条7)、もらった有休はしっかり使うことが大切ですね。