年次有給休暇(有休)は労働者が給料をもらいながら会社を休むことができる「権利」です。
基本的には権利を持つ労働者が有給休暇を使うことはいつでも何日でも(残っている限りは)OKです。
有休は入社してから半年経つと自動的に付与され、そこから1年ごとに付与されていきます。
フルタイムで働く人と週に何回かしか働かない人で付与される日数は異なります。
週5で働く人
勤務年数 |
6か月 |
1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
一般労働者 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
週3で働くパートタイマー
勤務年数 |
6か月 |
1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
週3パート |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
従業員が有休を申請した場合は、会社はよっぽど困るとき以外は拒否することはできません。(時季変更権)
もらってから2年経過するとせっかくもらった有休が消滅してしまいますし、会社は有休とらせないと罰則になる場合があるので(労働基準法の第39条7)、もらった有休はしっかり使うことが大切ですね。