服務規律に関するトラブル

就業規則事例

就業規則条文例
(遵守事項)
第11条 従業員は、次の事項を守らなければならない。
① 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと
② 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
③ 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと
④ 会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと
⑤ 会社、取引先等の機密を漏らさないこと
⑥ 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと
⑦ その他酒気をおびて就業するなど従業員としてふさわしくない行為をしないこと

落とし穴
最近の情報化時代に対応した条項がない。
トラブル事例
A社は、数年前から社内LANを組み、事務職と管理職全員に1人1台パソコンがある。社内の業務連絡なども、すべてメールを使ってやりとりしている。中堅社員のC係長は、30過ぎの独身で毎日夜遅くまで1人残って残業している。忙しいのはわかるが、月の残業時間が他の人の倍近くある。不審に思ったB部長は、いつもC係長1人残し先に帰るのだが、忘れ物を取りにくるのを口実に会社に戻って、C係長の仕事の様子を見に来た。そこではじめて、C係長が、残業時間の数時間をインターネットで、ホームページの閲覧に興じているのがわかった。
解説
私用のホームページ閲覧、誹謗・中傷メール、私用の携帯電話 等々、最近、情報機器の急速な普及により、一昔前では考えられなかった事で、従業員一人一人のモラルが問われています。これらの情報機器を業務で使用しているのか、私用で使用しているのかは、すぐ判断できないし、常に上司が部下を監視することもできません。しかし、服務規律に制限条文を加えておくことにより、モラルの維持に役立つし、今回のようなケースでも、その規定を根拠にC係長が使っているパソコンの使用記録などの調査も可能になります。
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