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社内トラブルの芽を摘み取る就業規則をつくりませんか?
社内トラブルの芽を摘み取る就業規則をつくりませんか?

こんな心当たりありませんか?

無断遅刻、欠勤など勤務態度が悪い人がいる…
うつ病などを理由に、会社を休みがちな人がいる…
従業員が給与や昇給の決め方に不満を持っているかも…
残業代の明確な規定がない…
ハラスメント対策をしていない…
10年以上前に作った就業規則がそのままになっている…

こんな心当たりありませんか?

はじめまして。社会保険労務士渡邊事務所、代表の渡邊です。
これらは実はすべて、トラブルの芽。
今はほんの小さな芽だとしても、
そのまま放置していると危険です。

年々、トラブルが複雑化しています年々、トラブルが複雑化しています

昔からサボりなどのいわゆる「問題社員」の存在はありましたが、年々トラブルも複雑化しています。
たとえば…
こんな心当たりありませんか?こんな心当たりありませんか?
など、ひと昔前までは議論にも上がらなかったトラブルの種が、今では「会社のリスク」として確かに存在しているのです。

また、近年の法改正により
【働き方改革】【改正育児・介護休業法】
…などに対応した就業規則の改定も必要です。

就業規則を整えておくことで、会社にとって有利な助成金の取得という道が拓けてくることも。

就業規則づくりは「小さい会社だから自分には関係ない」と見過ごせるテーマではないのです。

就業規則は軽視してしまうと…就業規則は軽視してしまうと…

  • 「今は特に問題が起きていないから…」
  • 「他の業務で忙しいから…」
  • 「就業規則を作っても、売上があがるわけじゃないし…」

といった理由で、就業規則づくりは後回しにされがちな課題です。

しかし、実は、就業規則は会社を守るためには待ったなしで必要なモノなのです。

もしもトラブルが起きたら…?

もしもトラブルが起きたら…?不測の事態でもし社員と争うようなことになれば、弁護士が必要になります。

ひとたびトラブルが生じてしまうと莫大なお金がかかり、時間も割かなければなりません。

業務に差支えが出るのはもちろん、精神的にもツライものがありますよね。また、連鎖的に同じような訴えをする社員が出る、退職者が増えるなど二次的な問題が発生することも。

重大な問題に発展する前に、
トラブル予防のための就業規則対策をはじめませんか?

就業規則で問題が発生するトラブル事例就業規則で問題が発生するトラブル事例

就業規則を簡単に作ろうと思って、ネットで検索すると「それらしいもの」が見つかると思います。

ですが、似た業種の就業規則を真似して自作すればいいや…と安易に就業規則を作ると、
1.現実に即していなかったり
2.あなたの会社の実態に合っていなかったり

するために、かえって自分の首を絞めてしまうことにも繋がりかねません。

よくあるモデル就業規則で
失敗したトラブル事例5選

社員がロクな引継ぎもせずに急に辞めてしまった

法的には退職は2週間前に言えば問題はないため、業務に支障があっても会社として文句は言えません。(最近は、退職代行会社も存在する)

しかも、退職の意思を伝えた後、「有休が残っているので消化します」と言って会社に来ないなど、困った社員もいます。

もし、しっかり作成した就業規則があれば…
たとえば業務に差支えがないよう、きちんと後任に引継ぎをしない場合は、退職金の減額をする旨を明文化することで、適当な幕引きをしようとする社員を抑制することに繋がります。

社員がロクな引継ぎもせずに急に辞めてしまった

自己都合退職?解雇?

パワハラ・セクハラ・横領などトラブルを起こしたせいで「辞めさせられた」のか、自主的に「辞めた」のかなど、本人と会社で認識が異なる場合、退職金の額などを巡り後々トラブルになることがあります。

もし、しっかり作成した就業規則があれば…
細かく規定しておくことで、明確な判断基準を持つことができます。懲罰規定を作ることは、モラルの低い社員を排除し、他の社員も魔が差すことがないよう抑止力としても働きます。ハラスメント問題は、規定を作るだけでなく、相談窓口を設けることも必要です。正しく運用できるようにしましょう。

自己都合退職?解雇?

残業代の未払い請求

「残業」に関する認識に会社と社員で違いがあると、未払いの訴えを起こされることがあります。たとえば…

【ケース1】
辞める時になって「毎日就業時間より30分早く来て仕事をしていたから、その分の残業を払ってほしい」と早朝の時間外労働代を請求された。会社としては、自主的に早く来て仕事の準備をしていた…と解釈していたため、トラブルに。

【ケース2】
「夜22時まで会社に居たので残業代を払ってほしい」と言ってきて、タイムカードを見ると確かに毎日22時まで会社にはいたが、実際はネットサーフィンに興じていた。

「就業」、「残業」といった定義が曖昧であったために、会社が訴えに応じなければならず、損をした…という事例がよくあります。残業代の請求は過去3年分まで遡ることができるため、注意が必要です。

もし、しっかり作成した就業規則があれば…
残業時間に制限を設ける、残業の必要がある場合は事前に上長に申告を要するなど、現場に合った規定を作っておくことで、社員の働きすぎを防いで体調管理に努めるとともに、ムダな残業を排除して効率的な経営に繋げることができます。明確な基準があれば、働いているフリをして残業代をもらおうという社員を排除することもでき、トラブル回避に繋がります。

残業代の未払い請求

うつによる長すぎる休職期間

身体のケガや病気はもちろん、最近は残念ながら心の病を理由にした休職をする人も多いです。

そこで、ひな型通り「休職期間は最長6ヶ月まで」と規定したところ、期限を迎えるギリギリに出社し、数日来てまた休職する…という社員が発生。休職中は会社が社会保険の負担をしなければなりません。

また、休職期間が明けるからと無理して出社してすぐ体調を崩す人が出たり、半年以上治療期間を要すけれど、優秀なので引き留めておきたい人材がいても休職期間の延長ができなかったり…など、制度としての使いにくさがあるのです。

もし、しっかり作成した就業規則があれば…

  • 同一事由による再休職や長期欠勤の場合は、休職期間に通算する
  • 休職から復帰する際には、医師の診断書を要する
  • 正当な事由に限り、休職期間の延長ができる

といった内容の条項を入れておくことで、会社の実態に合った運用が可能になります。特に医師の診断書は、規定がないと提出を求めることは難しいので注意。

うつによる長すぎる休職期間

トラブルメーカー

後々、問題社員の存在が発覚しても、規定がなければ罰を与えたり、辞めさせたりすることができません。

【ケース1】
学歴や職歴の詐称や、前職を辞めた理由を「自己都合」としていたが、実は辞めさせられていた…など、採用時についた嘘が後々発覚した。

【ケース2】
真面目だと思っていた社員が、実はネットで会社の情報を外部に漏洩していたり、誹謗中傷をしたりなど、会社にとって不利益に繋がる行動をしていた。

もし、しっかり作成した就業規則があれば…
虚偽の申告や業務上横領、背任行為はもちろんのこと、ネットを使ったいたずらなど昔は想定していなかった行為に対してもきちんと処遇を決めておくことで、会社のリスクを減らすことができます。

トラブルメーカー

会社を守るしっかりした就業規則を作りませんか?会社を守るしっかりした就業規則を作りませんか?

明確な規定がないと、社員の中には様々な人がいるため、結局は管理職や他の社員にしわ寄せがきます。

真面目にやっていた人が馬鹿を見る…という事態になれば、さらなる人の流出が起こります。
そして、事態を収束させるためには莫大なコストがかかります。

トラブルは未然に防ぐことが大事
だから、会社を守るための就業規則を作りましょう

就業規則は、転ばぬ先の杖
予期せぬトラブルにあった時に、会社を支えてくれる保険のようなものです。

今はなくても、不便さは感じないと思います。
でも、「あの時作っておけば…」ではもう遅いのです。

たとえば、以下のような事例があります。

知識はプロ級のモンスター社員に悩まされていた

知識はプロ級のモンスター社員に悩まされていた

総務で長年勤めていたため会社との労使関係などに詳しい社員が、社長にあれこれと注文をつけるように…。勤務中にネット相談をして、会社の粗を探しては、つつく。その社員にいいようにやられてしまい、社長もタジタジ。ついには社長が心を病んでしまう事態にまで発展しました…。

会社の実態に合った就業規則を作成した結果…

会社の実態に合った就業規則を作成した結果…

無法地帯を整備できて、経営が安定

無法地帯を整備できて、経営が安定

そこで、会社の就業規則を作成し、細かな条項まで実態に合った内容にすることでルールを整備しました。その結果、モンスター社員からの要求もなくなり、社長も安心して経営できるように。不測の事態が生じた時にも、会社側が「辞めさせる」、「罰する」などのカードを切ることができるようになり、社長自身に選択肢ができたことで経営のかじ取りがしやすくなりました。

当事務所の就業規則作成の5つの特色当事務所の就業規則作成の5つの特色

当事務所が他の事務所とは違う点、クライアント様から選ばれている点をご紹介します。

労働トラブルに強い

労働トラブルに強い
解雇・賃下げ・労災・セクハラなど、会社と従業員の間に起きる様々な問題を解決してきた実績があるため、労働トラブルに強いのが特徴です。

実は、事務所代表の渡邊は、製造業の経営者としての経験があり、従業員とのトラブルではかなり悩まされた過去があります。

そこで経営者様からは立場の難しさを理解した上でアドバイスしてくれるので安心、と言われています。

会社の実態に即した
内容をつくる

会社の実態に即した
内容をつくる
就業規則づくりに欠かせないのは、会社が従業員とのトラブルに巻き込まれないためには?という視点を持っておくこと。

今ある会社のリスクを顕在化し、明確なルール作りをして明文化していきます。

実態に合った就業規則づくりが欠かせません。

ヒアリングに
時間をかける

ヒアリングに
時間をかける
当事務所では、クライアント様の社内の様子を細かく把握した上で最適な就業規則を作成するために、2週間に1回×6回=3ヶ月ほどの時間をかけてヒアリングを行っています。

現在の従業員様の働き方、会社のあり方を把握するのはもちろん、過去の事例までも含めて細部まで聞き取らせていただくことで、オリジナルのあなたの会社を守るための就業規則が完成します。

就業規則の
作成実績多数

就業規則の作成実績多数
この地域で100社ほどの就業規則を作成した実績があるため、さまざまな業種・さまざまな事例を知っています。

「過去にこんなトラブルに見舞われた会社があって…」など、業種や地域性に合った、実践的な内容をお話しすることができます。

相談しやすい社会保険労務士事務所

相談しやすい社会保険労務士事務所これは特徴と言ってよいのか分かりませんが、初めてお会いした方からもよく、「渡邊さんって話しやすい」「ついなんでも相談してしまう」といった評価をいただいています。

ですから、社労士とじっくり話すのは初めて…という方も、面談と難しく捉えずに、気軽に事務所に足を運んでいただけたら嬉しいです。

就業規則作成料金

就業規則料金としては「Aタイプ」「Bタイプ」「Cタイプ」の3つのプランがあります。
そして、それぞれに「一括お支払い」「月額お支払い」の2つの分類があります。

基本プラン

就業規則等の種類 作成・届出報酬
グレード Aタイプ Bタイプ Cタイプ
従業員数の目安 10人以上 10人未満 5人未満
就業規則作成の目的、使い方 労使トラブルの予防
助成金申請
労使トラブルの予防
助成金申請
助成金申請のため
自社の労務管理マニュアルとしても利用
特徴 会社を労使トラブルから守るための
条文を多数規定したリスク回避型就業規則
最低限必要な条文のみに絞った
シンプルな就業規則
各規定の該当書式から
各労務管理書式に飛ぶ書式リンク方式
 
打合わせ回数
(1回1~2時間)
6回程度 4回程度 2回程度
基準納期 4ヵ月 3ヵ月 2ヵ月
一括
支払
就業規則(本則) 120,000円 100,000円 50,000円
賃金規程 50,000円 40,000円 30,000円
パートタイマー就業規則 40,000円 30,000円 20,000円
育児介護休業規程 30,000円 30,000円  
各種労務管理書式一式 60,000円    
合計 300,000円 200,000円 100,000円
 
月額払い 就業規則を運用していく中で
発生した労務相談を1年間無料
受けられる特典が付いた
12回分割支払い
30,000円×12回 20,000円×12回 10,000円×12回

オプション

種類 作成報酬 詳細
退職金規程 100,000円 シミュレーション、同意書
職場のルールブック 60,000円(印刷代別途) 各人配布用の小冊子(人数分)
出張旅費規程 30,000円  
慶弔規程 30,000円  
労働条件通知書
(又は雇用契約書)
1人8,000円(2人以下)
1人5,000円(3人以上)
 

納品仕様

グレード Aタイプ Bタイプ Cタイプ
届出原本+ファイル 高級ファイル 一般ファイル なし
閲覧・周知用の紙印刷 3冊 2冊 なし
各種労務管理書式の
印刷
あり なし なし
データ納品 CDロム又はUSB又はメール(ワードデータ、PDFデータ)

まずはお問い合わせください。

「就業規則の件で」とお気軽にお電話ください。

  • 053-577-0463
  • メールでのお問い合わせ

就業規則作成の流れ

お問い合わせ

お問い合わせ

お客さまからご連絡をいただきましたら、まずは面談日時を決定させていただきます。

就業規則作成の流

現状ヒアリング

現状ヒアリング

就業規則作成の準備のために、まずは御社の現状についてヒアリングさせていただきます。また、就業規則を既にお持ちのお客さまにはそちらを見せていただき、現状との乖離点や、現在会社が内包するリスク、問題点を明らかにしていきます。

就業規則作成の流

ご提案・ご依頼

ご提案・ご依頼

面談内容を元に、就業規則を作る上での大まかな重要事項や方向性を確認させていただきます。当事務所の提案する方向性に問題がなければ、作成へと移っていきます。

就業規則作成の流

ご提案・就業規則原案(たたき台)の作成ご依頼

ご提案・就業規則原案(たたき台)の作成ご依頼

当事務所にて、就業規則の原案を作成します。今までヒアリングさせていただいた内容を反映することはもちろん、法律や他社事例などを元に、御社にとって最適だと思われる内容を入れていきます。

就業規則作成の流

原案のご説明と、修正打ち合わせ

原案のご説明と、修正打ち合わせ

各条項の狙いなど、原案の詳しい内容をご案内させていただいた後、御社のご要望と合致しているか、詳細まで詰めていきます。

就業規則作成の流れ

就業規則(完成版)の作成

就業規則(完成版)の作成

打ち合わせ内容を元に、御社にとって最適なオリジナルの就業規則を作成します。

就業規則作成の流れ

従業員代表への意見聴取

従業員代表への意見聴取

御社の中から従業員の代表を選出し、新たな就業規則についての意見聴取を行います。なぜなら、労働基準監督署への届け出には「従業員代表の意見書」の提出が必要だからです。

就業規則作成の流れ

届出

届出

すべての書類が整いましたら、労働基準監督署への届け出を行います。(1事業所の人数が10名以下の場合、届出は任意です。支点や営業所など複数拠点ある場合は、必要数届出が必要です)。

就業規則作成の流れ

従業員へ内容を周知させ、運用を開始する

従業員へ内容を周知させ、運用を開始する

最後に、従業員に就業規則の内容を知らせて、運用が始まります。

よくある質問

就業規則とはなんですか?
就業規則とは、会社が労働者に対して労働時間や条件、賃金、人事、職場規律等を定めたものを言います。就業規則を作ることで、すべての労働者に対し、公平な労働環境を提供し、安全かつ効率的な経営をすることを実現します。
就業規則を作るメリットはなんですか?
社員との紛争の際に役に立ちます。就業規則によって労働条件を明確化することで、労働に関するトラブルを未然に防止する働きをします。また、職場規律として従業員のモラルを保つという効果もあります。就業規則が存在していることは、安全、公平に、安定して働きたい従業員にとっても大きなメリットとなります。
就業規則の作成義務はありますか?
就業規則の作成義務があるのは、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」とされています。ただし、義務がなくても就業規則を作成することは、会社を守ることに繋がるため、作成することをお勧めします。
複数の支店、事業所の人数を合わせると10人以上になる場合、就業規則は必要ですか?
いいえ、判断すべきは企業単位ではなく、事業所単位とされています。ですが、義務はなくても作成をお勧めします。
常時10人以上というのは、アルバイトや派遣社員、
請負業者も含めますか?
常時、事業所で働いているアルバイトは含めますが、使用者が異なる派遣社員と、請負社員は含みません。

「ウチの場合、就業規則は要りますか?」というご質問をよくいただきますが、
1人社長、家族経営などではなく、1名でも一般社員がいるのであれば、
会社を守るために、就業規則作成の準備を始めることをお勧めします。

最後に

会社をしっかり守るためには、細かい部分まで
配慮された就業規則
が必要です。
こんな場合は、どうなる…と、細部まで会社に不利な状況が起きないように
決めておくことが大切です。
そのため就業規則の作成は、とても長い道のりです。
自社の実態と合わせること
従業員の理解・納得を得ること
内容を周知させ運用を正しく軌道に乗せること

…といった、いくつかの越えなければならないハードルがあります。

誠心誠意サポートさせていただきます

そこで、当事務所ではじっくりとヒアリングに時間をかけるとともに、
従業員様と経営者様の間に立ち、緩衝材となれるように
誠心誠意サポートさせていただきます。

まずはお問い合わせください。

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