障害年金

障害年金障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、その障害が行政の定める障害認定基準に適合していることを証明しなくてはなりません。

障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るための最も重要な書類が「診断書」です。

この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、症状に見合った適切な内容を記入してもらう必要があります。

この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。このような場合には、手続きが困難なために受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。

しかし、けっしてあきらめず一度当事務所に相談することをお勧めします。

当事務所では、診断書のチェックだけではなく、医師にお願いする際の注意点のアドバイスなども行っております。ご気軽にご相談下さい。

主な受給までの流れ

STEP 01ご予約面談・ヒアリング
お電話・メールでのご相談ご予約

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STEP 02面談・ヒアリング面談・ヒアリング
ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。
面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。その際、書類記入上の注意点、特に主治医に診断書作成を依頼する際に留意する点等についてアドバイスします。

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STEP 03診断書の記入内容チェック診断書の記入内容チェック
診断書等、ご案内しました書類を持参して頂き、その内容をチェックします。

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STEP 04病歴・就労状況等申立書の作成病歴・就労状況等申立書の作成
ヒアリングや診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。

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STEP 05障害年金裁定請求書の作成・提出障害年金裁定請求書の作成・提出
裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。

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STEP 06障害年金の決定障害年金の決定
障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~6カ月ほどかかります。決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。

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STEP 07お支払いお支払い
所定の報酬のお振込をお支払いいただきます。

障害年金報酬額

着手金 2万円
受給決定後
①又は②の高い方
※着手金の2万円は控除
①年金の2ヶ月分相当額(税別)
※遡及時は、遡及額の10%(税別)を加算
②10万円(税別)
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静岡県湖西市の社会保険労務士渡邊事務所
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