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心筋梗塞などの「心疾患」、脳梗塞などの「脳血管疾患」については、その発症の基礎となる血管病変等が、主に加齢、食生活、生活環境などの日常生活による諸要因や遺伝等による要因により徐々に増悪して発症するものですが、仕事が主な原因で発症する場合もあります。これらは「過労死」とも呼ばれます。
厚生労働省は、これまで脳・心臓疾患の労災認定に当たって、主として発症前1週間程度の期間における業務量、業務内容等を中心に業務の過重性を評価してきましたが、平成13年12月、長期間にわたる疲労の蓄積についても業務による明らかな過重負荷として考慮することとし、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」(以下「脳・心臓疾患の認定基準」といいます。)を改正しました。

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  1. 「認定基準」⇒業務上の疾病と労災認定できる要件を示したもの
  2. 「脳・心臓疾患の認定基準」⇒脳・心臓疾患を労災認定する上での基本的考え方、対象疾病、認定要件を示したもの

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脳・心臓疾患は、その発症の基礎となる動脈硬化、動脈瘤などの血管病変等が、主に加齢、食生活、生活環境等の日常生活による諸要因や遺伝等による要因により形成され、それが徐々に進行及び増悪して、あるとき突然に発症するものです。
しかし、仕事が特に過重であったために血管病変等が著しく増悪し、その結果、脳・心臓疾患が発症することがあります。

このような場合には、仕事がその発症に当たって、相対的に有力な原因となったものとして、労災補償の対象となります。

【対象疾病】

脳血管疾患

● 脳内出血(脳出血)
● くも膜下出血
● 脳梗塞
● 高血圧性脳症

虚血性心疾患等

●心筋梗塞
●狭心症
●心停止(心臓性突然死を含む。)
●解離性大動脈瘤

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  1. 「業務による明らかな」⇒発症の有力な原因が仕事によるものであることがはっきりしていることをいいます。
  2. 「過重負荷」⇒医学経験則に照らして、脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ得ることが客観的に認められる負荷をいいます。発症の基礎となる血管病変等⇒もともと本人がもっている動脈硬化等による

● 発症の基礎となる血管病変等⇒もともと本人がもっている動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態のことです。

● 自然経過⇒加齢、食生活、生活環境等の日常生活の諸々の要因により血管病変等が徐々に悪化していくことです。

● 著しく増悪させ得る⇒血管病変等の悪化が著しいことをいいます。

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