こんにちは。特定社会保険労務士の渡邊正敏です。
私は、社労士になる前の製造現場にいたときから、労災について関わってきました。しかし、労災については、様々な“勘違い”が広まっていると感じています。
例えば、
これらの勘違いがあるため、健康保険を使ったり、労災隠しといったことが起こってしまうのです。
実は、これらが労災に関する間違った認識なのです。
シンプルに表現すれば、このような流れになります。
正しく申請を行えば、労災の給付が受けられます。
ただ、労災と言っても、様々なケースが存在します。
【業務災害】
業務上発生した災害のことです。工場内・社内で発生した事故は、こちらに当たります。
【通勤災害】
通勤により発生した災害のことです。通勤の途中で発生した事故は、通勤災害となります。
あなたの場合は、どちらに当たりますか?
もちろん、全ての災害が労災として認定されるわけではありません。労災として、認定される場合・認定されない場合があります。
どちらかを見極める必要があります。それでは、1つ事例をご紹介します。
下記のような場合、どの「→」が労災認定され、どの「→」が労災認定されないでしょうか?
一般的に「○」は認められ、「×」は認められないケースとなります。
このように労災が認められるか認められないかにも、それぞれの判断が必要となるのです。
私はもともと社会保険労務士になろうとは思っていませんでした。
実は、私は平成13年まで従業員約30名の自動車部品製造業の二代目経営者でした。油のにおいのする工事現場の空気を17年間吸い続けてきました。
ときには、新製品の立ち上げで朝まで図面を見ながら機械と格闘し、製品の選別や品質不良対策に日々を追われていました。
従業員からの人間関係の苦情にどう対応してよいか悩み、眠れない夜を過ごしました。さまざまな事情により、会社をたたむ決断をし、その後、社労士を目指すことになったのです。
社会保険労務士になったのは、「トップ」としてよりも「参謀」の方がより力を発揮するタイプであると悟ったからです。
今までの経験を生かすには、「これしかない!」と思ったのです。
“労災の現場がわかる社労士”として、労災が発生して、悩んでいる方のお力になれればと思っています。
■様式5号又は7号作成(1万円)
■死傷病報告書作成(1万円)
■休業補償給付様式8号作成(2万円)
■傷病・障害給付(一時金・年金)請求書作成(別途協議)
「労災か」「労災でないか」は、はじめて労災に遭遇した方には、なかなか難しいものです。
そこで、当事務所では、初回無料の労災相談を行っています。
「これって労災?」「用意するのものは?」「こんなときどうなる?」など、疑問点・不明点がある方は、ご相談フォームからお問い合わせください。ご回答をいたします。
労災相談は下記になります。お気軽にお問い合わせください。
■ご相談
疑問点・不明点のある方は、初回無料の【労災相談フォーム】にお問い合わせください。「これって労災?」「何が必要なの?」など分からないことがありましたら、ご相談ください。
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■ご依頼
労災手続き代行をお望みの方は、「お申し込みフォーム」からお申し込みください。
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■ヒアリング
お電話で打ち合わせを行います。このときに、「一体どういう状況なのか?」など労災に関することをお聞きしていきます。渡邊正敏が直接、ヒアリングを行います。
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■書類作成代行
労災の初回申請には、5種類以上の書式がございます。ケース別に合わせて、書式を使い分けます。あなたの労災に関する書類を作成していきます。
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■書類提出
書類は、受診した労災指定医療機関または労働基準監督署に提出します。あなたに直接提出していただきます。提出するだけですので、特に難しいことはありません。
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■労災認定
労働基準監督署が確認をして問題がなければ、労災として認定されます。
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■労災給付
認定後は、給付が行われます。療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料・葬祭給付。
労災が起こった場合は、「周りに迷惑をかけるかもしれない」という思いから、書類の提出をしない会社もあります。
もちろん労災というのは良いことではないので、あまり知られたくない事故です。
しかし、提出しなかったばかりに、後々に“労災隠し”と労働基準監督署から疑われる恐れがあります。
“労災隠し”と疑われないためにも、そして、労災給付をきちんと受けるためにも書類の提出は行った方が良いのです。
このような手続きをすることで、日頃の意識が高まり、今後の労災を防ぐことにもなります。
追伸;
「特定社会保険労務士」とは、社会保険労務士が試験を受け、合格した者のみ証することのできる、特に労使紛争処理およびその予防について、法的に十分な知識を有すると認められた者のことです